Chizai no Yohaku

解決前夜の、知財相談室

知財の悩み。 そのまま、
持ってきてください。

どの権利の話か分からない。それが、ここに来る理由です。
初回30分で、関係する権利と次の一手を明確にします。
全国からご相談を受け付けています。

For Whom

こんなお悩みはありませんか

どの権利が関わるかは、相談しながら見極められます。

他社に似たものを出された気がする

新しい商品やサービスを始める前に、何を確認すべきか分からない

アイデアや技術を、特許にするべきか秘密のままにするべきか迷っている

名前やロゴを使い始める前に、問題がないか見ておきたい

外注先や取引先との間で、権利の帰属があいまいで不安がある

知財の話かどうかも分からないが、何となく引っかかっている

どれも、相談の対象になります。

Our Service

初回30分でできること

できること

  • いまの悩みに、どの知財分野が関わるか見通しを立てる
  • 関係しそうな知財の論点と、その見通しを持ち帰る
  • いま動くべきか、様子を見てよいかの判断材料を得る
  • 次に取るべきアクションを確認する

初回30分ではお受けしていないこと

  • 特許性・登録可能性についての確定的な判断
  • 先行技術調査・商標調査などの調査業務
  • 書類作成・出願手続きの着手
  • 詳細資料のレビューや正式な意見書の作成

その場で結論を出すより、次に何をすべきかを明確にして持ち帰っていただくための時間です。

Process

ご相談の流れ

01
Contact

お問い合わせ

フォームに悩みの概要を自由に記入してください。権利の種類や法律の知識は不要です。うまく説明できなくても構いません。

02
Schedule

日程調整

内容を確認の上、2営業日以内にご連絡します。オンラインまたは対面にて日程を調整します。

03
Session

初回30分の相談

お話を伺いながら、どの知財法が関わりそうか、いま動くべきかどうか、次に何をすべきかを明確にします。

04
Next Step

相談後の進め方

相談で確認した内容をもとに、必要に応じて専門的なサービスへご案内します。特許案件は発明の余白へ、商標案件は商標の余白へ。

Patent Attorney

運営主体・担当弁理士

中村 幸雄

弁理士|登録番号第12870号|特定侵害訴訟代理業務付記

知財の問題に、たったひとつの「正解」はありません。自社の技術やブランドを守る場面でも、他社から指摘を受けた場面でも、最適な対応は状況とビジネスの目的によって変わります。たとえば、プログラムは特許権でも著作権でも守ることができます。コネクタなどの機械部品は特許だけでなく、意匠権で形状を保護する選択肢もあります。ブランドに関しても、商標登録による保護はもちろん、未登録であっても不正競争防止法で対応できるケースが存在します。どの手法にも一長一短があります。どれを選び、あるいはどう組み合わせるのが最善か。その複雑なパズルを解き、最適な道筋を見つけるのが私たちの役割です。

長年、数え切れないほどのご相談に向き合ってきて、確信していることがあります。現実のビジネスの悩みは、ひとつの法律の枠内には決して収まりません。だからこそ、知財全般を俯瞰し「横断的に考える」視点こそが、相談者にとって最も確かな道標になると信じています。

AI・ソフトウェア、暗号技術・情報セキュリティ、量子コンピュータなどの技術相談も、特許だけに決めつけず、著作権・営業秘密・不正競争防止法などを含めて検討します。

知財の余白は、弁理士法人中尾国際特許事務所の知財相談入口ブランドです。どの権利で守るべきか、あるいは複数の権利を組み合わせるべきかを含めて、まず関係する権利を見極めるところから始められます。

担当弁理士の詳細を見る →
FAQ

よくあるご質問

はい、相談できます。権利の種類が分からない段階、アイデアがまとまっていない段階から相談をお受けしています。話がまとまっていない状態で来ていただくことを前提にしています。

分からなくて構いません。どの権利が関わるかを見極めることが、この相談の出発点です。一つの問題に複数の権利が関わることも多く、まず状況を聞かせていただいた上で検討します。

はい、無料です。ただし、初回30分は論点整理と方向づけを目的としており、調査・書類作成・出願手続きは含まれません。

どちらか一方ではなく、保護したい対象によって使い分け、併用することが多いです。著作権はプログラムのコード表現を保護しますが、機能やアイデアは保護しません。特許権はソフトウェアの動作原理や処理手順を保護でき、競合が異なるコードで同じ機能を実現した場合にも対抗できます。主要な処理方式は特許権で、コード資産は著作権で保護するという組み合わせが実務上有効です。

守れる場合がありますが、登録商標に比べて保護の確実性は低くなります。未登録でも、一定の知名度があれば不正競争防止法による差止請求や損害賠償請求が可能な場合があります。ただし、周知性の立証が必要です。屋号やロゴが事業の要であれば、早期に商標登録することをお勧めします。

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まず、話してみてください。

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