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この記事の結論
マネされたと感じたら、商品名、形、文章・写真、仕組みのどこが似ているのかを分けて考えましょう。相手の販売ページを保存し、自社の登録内容や制作・販売の経緯と照らし合わせると、対応の根拠を探りやすくなります。どの権利が関係するか分からない段階でも、ご相談いただけます。
似ている対象ごとに、関係する権利を調べる
商品名が似ている場合と、写真が使われている場合では、対応の根拠となる権利が異なります。まずは、気になる部分を次の表に当てはめてみてください。
| 似ている対象 | 関わり得る権利・法律 | 確認すること | 残す証拠・資料 |
|---|---|---|---|
| 商品名・ブランド名・ロゴ | 商標権、不正競争防止法 | 登録内容、対象商品・サービス、相手の使用方法、表示の周知・著名性 | 相手の販売ページ、商品・包装の写真、自社の登録資料・使用実績 |
| 商品の形・パッケージ | 意匠権、不正競争防止法の商品形態模倣 | 登録意匠との関係、形態の一致と模倣の経緯、日本国内で最初に販売した時期 | 双方の商品写真、自社の設計・開発資料、販売開始を示す記録 |
| 文章・写真・イラスト | 著作権 | 具体的な表現の共通点、自社の権利、相手が元の作品に接した可能性、利用許諾の有無 | 原稿・元画像、制作履歴、公開記録、権利に関する契約、相手ページ |
| 技術的な仕組み | 特許権など | 有効な権利の有無、請求項の範囲と相手の技術との関係 | 特許公報、相手商品の仕様・説明資料 |
| 社内のノウハウ・顧客情報 | 不正競争防止法の営業秘密、契約上の義務 | 秘密としての管理状況、情報の有用性・非公知性、取得・使用・開示の経緯 | 秘密保持契約、管理記録、アクセス・送付履歴 |
全体の印象が似ている場合は、名前、形、文章・写真、仕組みを別々に見比べます。共通する部分を挙げると、調べる権利や記録を絞りやすくなります。
一つの商品に複数の権利が関係することもあります。例えば、商品の形を意匠権で、商品名を商標権で、掲載写真を著作権で保護できる場合があります。それぞれについて、登録や創作の経緯、相手の利用方法を調べます。
文章・写真・デザインと著作権の関係
著作権の侵害を判断する際には、創作的な表現の共通点(類似性)と、相手が元の作品に接し、それをもとにしたか(依拠性)が問われます。元の原稿や画像、制作・公開の記録をたどり、相手の表現と見比べます。
外注した写真や文章の場合は、契約書から自社が取得した権利や利用できる範囲を読み取ります。相手への利用許諾の有無や、引用など法律上認められる利用に当たるかも判断に関わります。
商品のデザインについては、著作物として保護される創作的な表現があるかが問題になります。工業製品のデザインがすべて著作権で守られるわけではなく、意匠権による保護もあわせて調べます。
参考:文化庁「著作権侵害の要件:類似性と依拠性」(資料32頁)
商品形態の模倣では、国内で最初に販売した日が基準になる
不正競争防止法の商品形態模倣の規定では、日本国内で最初に販売された日から3年を経過した商品が、保護の対象から除かれます(第2条第1項第3号、第19条第1項第6号イ)。この3年は、模倣を発見してから訴えるまでの一律の期限ではありません。意匠権や著作権、周知・著名な表示に関する規定など、別の根拠による保護の可能性もあります。
商品形態模倣では、他人の商品の形態をもとに、実質的に同一の形態の商品を作り出したかが問われます。商品の機能を確保するために不可欠な形態は対象から除かれます。販売開始を示す記録に加え、開発・展示の経緯や相手の販売時期をたどることが、こうした条件を調べる手がかりになります。
参考:不正競争防止法第2条第1項第3号・第5項、第19条第1項第6号イ、経済産業省「不正競争防止法の概要」適用除外(資料52頁)
意匠権を活用した対応の例は、貝印の模倣品対策で紹介しています。同社は意匠権を使い、税関での模倣品の差止めにも取り組んでいます。
似ている部分と、保護される範囲を照らし合わせる
似ている点を挙げたら、その部分をどの権利で保護できるかを調べます。登録証や公報、契約書などから権利の内容を読み取り、相手の商品や使い方と照らし合わせることで、侵害に当たるかを判断するための材料が得られます。
例えば、仕組みが似ていると感じても、特許権の判断では請求項に記載された範囲が基準になります。文章や写真の場合は、創作的な表現と利用の経緯が問題になります。自社が先に作ったという事実に加えて、具体的な保護の根拠を確かめることが必要です。調査に使う記録の残し方は、下の手順をご覧ください。
ECで似た商品を見つけたら
架空の設例:自社の収納ケースに似た商品を、ECサイトで見つけました。形状に加え、商品名と掲載写真も自社のものとよく似ています。まず下の手順1に沿って販売ページを保存し、商品の形、商品名、掲載写真を分けて見比べます。
形については、自社の登録意匠の図面と相手の商品を比較します。商品形態模倣の規定を使う場合は、国内で最初に販売した日や、相手が自社商品の形態をもとに作ったことを示す経緯も調べます。
商品名については、自社の商標登録と相手の表示を照らし合わせます。写真については、元画像と相手の掲載画像を比較します。外注した写真なら、契約書から、自社が著作権を取得しているか、どの範囲で利用できるかを確かめます。
ここで、掲載写真から分かることと、実物を見て判断することを分けます。同じ写真が掲載されていても、届く商品の形状まで同じとは限りません。写真の無断利用の問題と、商品の形態の問題を分けて調べると、対応の根拠を絞り込めます。
相手の記録を残し、自社の経緯をたどる
販売ページは更新・削除されることがあり、商品の販売状況も変わります。気づいた時点の記録を残してから、自社の権利や制作の経緯をたどりましょう。
日付や出来事の伝え方、優先すべき期限については、知財相談で最初に伝える事項と期限の考え方も参考になります。
まとめ
名前、形、文章・写真、仕組みを分けて見比べると、「似ている」という印象を具体的に説明しやすくなります。相手の記録と自社の経緯を照らし合わせ、対応の根拠となる権利を探ります。
似ている点をうまく説明できない場合も、そのままご相談ください。初回30分で相談できる内容をご案内しています。
模倣の疑いに関するよくある質問
特許や商標の登録がない場合、どのような権利が関係しますか?
著作権、不正競争防止法による保護、契約上の義務などが関係する場合があります。著作権は、著作物の創作によって生じます。不正競争防止法では、商品形態、周知・著名な表示、営業秘密などについて、それぞれの要件を満たすかが問題になります。何をマネされたのか、自社がいつから使い、どのように公開・管理してきたかをたどります。
相手へ連絡する前に、何を調べておくべきですか?
似ている部分、自社の権利や契約上の根拠、相手の利用方法を調べます。販売停止、画像削除など、求める対応によって伝える内容も変わります。相手に侵害を指摘する際は、根拠となる権利と事実を具体的に示せるようにしておきましょう。
相手の販売ページが消えそうなとき、何を残しておけばよいですか?
販売ページの保存は、手順1をご覧ください。商品を入手している場合は、現物のほか、包装、注文履歴、領収書も保管してください。
商品の一部分だけが似ている場合、何を調べますか?
その部分を保護する権利と、保護される範囲を調べます。製品の特徴的な部分、画面、文章や画像なども対象になり得ます。共通する部分に加えて、商品全体との関係や相手の使い方も判断材料になります。