2026年6月30日、トヨタ自動車と米国のJoby Aviationは、電動垂直離着陸機「S4」シリーズの生産を担う合弁会社を設立したと発表しました。
出資比率は、トヨタ51%、Joby49%です。
このニュースは、「トヨタが空飛ぶクルマの生産に参入した」と捉えることもできます。
しかし、Jobyが米国の上場企業として投資家向けに開示した合弁契約を見ると、より注目すべき点があります。
それは、共同開発で生まれる知的財産を、合弁会社の中に曖昧に残さず、両社の事業に合わせて分けようとしていることです。
「何を作るか」と「どう作るか」を分ける
今回公表された株主間契約では、今後、Joby、トヨタ、合弁会社の間で知財契約を締結することが予定されています。
その枠組みでは、共同開発成果を概ね次のように整理します。
- 機体設計や機体部品に関する知財は、Joby側へ
- 製造工程、治工具、製造設備などに関する知財は、トヨタ側へ
つまり、航空機として「何を作るか」に関する成果はJobyへ、その航空機を「どう作るか」に関する成果はトヨタへ集約します。
すべての発明を機械的に半分ずつ共有するのではありません。
両社が将来、自社の事業で使い続ける成果を、それぞれの会社へ残す設計です。
なお、機体知財にも製造知財にも分類されない共同開発成果については、共同所有とする仕組みも用意されています。
ただし、これは株主間契約で示された予定上の枠組みです。具体的な知財契約や製造供給契約は今後締結され、両社が合意できない場合には、株主間契約を終了できる条項も置かれています。
Jobyは、量産力を使いながら機体の主導権を維持する
Jobyは、空飛ぶクルマS4の設計、開発、飛行試験、認証を進めてきた航空機メーカーです。
量産過程では、製造しやすくするために機体の設計や部品を変更することもあります。
こうした工夫は製造現場から生まれますが、結果として機体設計にも影響します。
今回の枠組みでは、トヨタや合弁会社が製造に関与する中で生まれた成果であっても、機体設計や機体部品に関する知財はJoby側へ集約します。
これにより、Jobyは、トヨタの量産力を利用しながら、S4とその派生機について、設計と事業の主導権を維持できます。
トヨタは、航空機の作り方を自社の資産にできる
一方、トヨタ側へ集約されるのは、製造に関する知財です。
ここでいう知財は、特許だけではありません。
契約上は、特許、ソフトウェア、データ、営業秘密、製造工程、技術情報、研究開発情報、ノウハウなどが広く対象になります。これには、製造用の治工具や設備の設計・仕様も含まれます。
航空機を安全に量産するためには、機体の設計図だけでは足りません。
- どの順番で組み立てるか
- 部品のばらつきをどこまで許容するか
- どの工程で異常を検出するか
- 設計変更を設備や作業手順へどう反映するか
- 不適合が発生した場合に、原因をどこまで追跡できるか
こうした「作り方」は、実際の工場で試行錯誤を重ねる中で、工程、設備、検査基準、品質記録、データ、作業上のノウハウとして蓄積されるものです。
今回の枠組みでは、合弁会社で共同開発された製造関連知財をトヨタ側へ集約したうえで、合弁会社がS4を製造できるよう、トヨタから利用を認めます。トヨタが従来から保有していた製造ノウハウについても、トヨタが保有し続けたまま、必要な範囲を合弁会社へライセンスします。
これにより、トヨタは、航空機を実際に量産する中で生まれる工程、設備、検査、品質管理の技術を、自社の知財として蓄積できます。
共同開発では「半分ずつ」が公平とは限らない
共同開発では、両社が生み出した発明を共同所有にすれば公平に見えます。
しかし、すべてを共同所有にすると、出願、改良、第三者へのライセンス、合弁終了後の利用などについて、相手との調整が必要になります。
共同所有であることが、かえって事業の自由度を下げることもあります。
今回の契約が示しているのは、共同開発成果を平等に半分ずつ持つことよりも、両社が自社の事業へ何を持ち帰るかを決めることの重要性です。
Jobyは、機体と派生機の主導権を持ち帰る。
トヨタは、航空機を安全に量産する技術を持ち帰る。
相手の知財が必要な部分は、ライセンスによってつなぐ。
なお、これらの整理は、トヨタが持つ共同開発の機体関連知財と、Jobyが持つ共同開発の製造関連知財をいったん合弁会社へ移し、そこから機体関連知財をJobyへ、製造関連知財をトヨタへ集約する二段階の設計になっています。
共同開発を始める前に整理したいこと
この事例を自社の共同開発に置き換えるなら、少なくとも次の点を、開発開始前に整理する必要があります。
- 自社が持ち込む既存技術やノウハウは何か
- 共同開発で生まれた成果を、どの基準で分類するか
- それぞれの成果を誰が所有するか
- 相手方や共同会社へ、どこまで利用を認めるか
- 改良技術や派生製品を、誰が開発・利用できるか
- 共同開発が終了した後も、成果を使えるか
「共同で開発したのだから、成果も共同で持てばよい」とは限りません。
重要なのは、現在の協力関係だけでなく、共同開発後に両社がどの事業を続けるのかまで考えて、所有権と利用権を設計することです。