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この記事の結論
著作権が守るのは創作的な表現です。特許権が守るのは、技術的な仕組みのうち、特許法上の要件を満たす発明として登録されたものです。
どちらの話かを考えるときは、製品やサービスの種類だけで判断せず、「何を真似されたのか」「何を守りたいのか」を分けて確認します。
著作権と特許権は、守る対象が違う
著作権と特許権は、どちらも知的財産を守る権利ですが、守る対象が異なります。
著作権が守るのは、具体的に表現されたもののうち、創作性がある「創作的な表現」です。文章、イラスト、音楽、写真、プログラムのコードなどが対象になり得ます。
特許権が守るのは、一定の要件を満たす発明として登録された「技術的な仕組み」です。ここでいう技術的な仕組みには、製品の構造、情報処理、製造方法などが含まれます。
ただし、技術的な仕組みであれば、すべて特許になるわけではありません。特許を取得するには、特許法上の発明に該当し、新規性や進歩性などの要件を満たす必要があります。
権利が生まれるまでの仕組みも違う
著作権と特許権では、権利が生まれるまでの仕組みも異なります。
著作権は、著作物を創作した時点で原則として自動的に発生します。権利を得るために、あらかじめ出願や登録をする必要はありません。
一方、技術的な仕組みを考えただけで、特許権が自動的に生まれるわけではありません。特許庁へ出願し、審査を経て登録されることで、初めて特許権が発生します。
「特許出願中」の段階では、原則として、相手による技術の使用をやめさせる差止請求はできません。審査を経て特許権が成立している必要があります。
また、特許権を取得していなければ、他社による技術的な仕組みの使用を、特許権に基づいてやめさせることはできません。営業秘密や契約による保護など、別の根拠で対応できる場合はありますが、それは特許権による保護とは別の問題です。
特許権を取得している場合も、それだけで相手の行為が侵害になるわけではありません。相手の製品や方法が、登録された特許権の技術的範囲に含まれるかを確認する必要があります。
著作権は、アイデアや仕組みそのものを守らない
著作権は創作的な表現を守りますが、その背後にあるアイデア、機能、技術的な仕組みそのものを守る権利ではありません。
たとえば、プログラムのコードに創作性があれば、そのコードは著作権の対象になり得ます。しかし、そのプログラムが実現する機能や処理の考え方まで、著作権によって独占できるわけではありません。
同じように、技術マニュアルの文章や図は著作権の対象になり得ますが、そこに記載された技術や作業方法そのものに著作権が及ぶわけではありません。
技術的な仕組みを守りたい場合は、特許権による保護が可能かを別に検討する必要があります。
ただし、特許権による保護を目指す場合は、原則として、その内容を公開する前に出願することが重要です。出願前に公開すると、新規性を失い、特許を取得できなくなる場合があります。
独自に作った場合の扱いも違う
著作権と特許権では、相手が自分で作ったものについても扱いが異なります。
著作権侵害が認められるためには、既存の著作物と創作的な表現が共通していることに加えて、相手がその著作物に依拠したことが必要です。
依拠したとは、既存の著作物に接し、それをもとに作品を作ったということです。
そのため、二つの作品が似ていても、相手が既存の著作物を知らず、独自に創作したのであれば、原則として著作権侵害にはなりません。
もっとも、依拠した事実が直接明らかになることは多くありません。実際には、相手が既存の著作物に接する機会を持っていたか、独自に作ったとは考えにくいほど似ているか、制作の経緯を合理的に説明できるかといった事情から判断されます。
一方、特許権では、相手が特許発明を知らずに独自に同じ技術を開発したとしても、それだけで侵害を免れるわけではありません。
特許制度は、発明の内容を公開することと引き換えに、登録された発明を一定期間独占的に実施できる権利を認めています。そのため、相手が特許発明を知っていたかではなく、相手の製品や方法が特許権の技術的範囲に含まれるかによって、原則として侵害の成否が判断されます。
つまり、「自分で考えたものだから問題ない」という説明は、著作権と特許権で同じ意味を持ちません。
- 著作権では、既存の著作物に依拠したかが侵害の成否に関係します
- 特許権では、独自に開発した技術でも、特許権の範囲に含まれれば侵害になり得ます
損害賠償に必要な過失の扱いも違う
著作権と特許権では、侵害による損害の賠償を請求するときの扱いにも違いがあります。
著作権侵害について損害賠償を請求する場合は、原則として、侵害者に故意または過失があったことを権利者側が立証する必要があります。
著作権法には、特許法103条に相当する一般的な過失推定規定はありません。
これに対し、特許法は、特許権または専用実施権を侵害した者について、その侵害行為に過失があったものと推定しています。
特許権の内容は特許公報によって公開されます。こうした制度を前提として、特許法は、侵害者に過失があったものと推定し、権利者の立証負担を軽減しています。
ただし、この違いが問題になるのは、損害賠償を請求する場面です。
侵害行為の停止を求める差止請求には、著作権・特許権のいずれについても、原則として侵害者の故意や過失は必要ありません。
また、著作権における依拠性と、特許法上の過失の推定は、判断される段階が違います。
- 依拠性は、著作権侵害が成立するかを判断するための要素です
- 過失の推定は、特許権侵害について損害賠償を請求する場面での要件に関するものです
同じ土俵の話として扱うと、権利行使の見通しを誤ります。
「真似された」はどちらの話か
「何を真似されたのか」を分けて考えると、関係する権利を見極めやすくなります。
文章、イラスト、写真、コードなどを真似された
創作的な表現が共通している場合は、著作権が関係する可能性があります。
ただし、単にテーマ、アイデア、機能などが共通しているだけでは、著作権侵害になるとは限りません。創作的な表現が共通しているか、相手が既存の著作物に依拠したかを確認する必要があります。
技術的な仕組みを使われた
製品の構造、情報処理、製造方法などの技術的な仕組みを使われた場合は、特許権が関係する可能性があります。
ただし、自社がその技術的な仕組みについて特許権を取得している必要があります。そのうえで、相手の製品や方法が、特許権の技術的範囲に含まれるかを確認します。
製品の外観やデザインを真似された
イラストやグラフィックなどの創作的な表現には、著作権が関係する場合があります。
工業製品の外観については、意匠権が関係することがあります。状況によっては、不正競争防止法なども検討対象になります。
商品名、サービス名、ロゴを真似された
商品名、サービス名、ロゴなどについては、商標権や不正競争防止法が関係する可能性があります。
このように、「真似された」という一つの言葉の中に、複数の問題が含まれています。
何が共通しているのか。相手がどのように作ったのか。自社がどのような権利を持っているのか。一つずつ確認する必要があります。
まず、状況を話してみてください
「著作権の話なのか、特許権の話なのか分からない」という状態は、相談の入口として何も問題ありません。
実際には、一つの製品やサービスに複数の権利が関係することがあります。また、相談の時点では、相手が創作的な表現を利用したのか、技術的な仕組みを利用したのか分からないこともあります。
最初から権利の種類を正確に判断する必要はありません。
何を作ったのか。何を守りたいのか。相手の何が似ていると感じるのか。相手が自社の成果物を知っていた可能性があるのか。すでに出願や登録をしている権利があるのか。
まずは、分かっている範囲で状況を聞かせてください。
権利の種類が分からない段階から話を伺い、関係する権利と問題を見極める。それが知財の余白の役割です。
参考資料
- e-Gov法令検索「著作権法17条2項(権利の享有に方式を要しないこと)」(2026年8月17日閲覧)
- e-Gov法令検索「著作権法112条(差止請求権)」(2026年8月17日閲覧)
- e-Gov法令検索「特許法29条(特許の要件)」(2026年8月17日閲覧)
- e-Gov法令検索「特許法68条(特許権の効力)」(2026年8月17日閲覧)
- e-Gov法令検索「特許法70条(特許発明の技術的範囲)」(2026年8月17日閲覧)
- e-Gov法令検索「特許法100条(差止請求権)」(2026年8月17日閲覧)
- e-Gov法令検索「特許法103条(過失の推定)」(2026年8月17日閲覧)
- 文化庁「令和6年度著作権セミナー」(2026年8月17日閲覧)
- 文化庁「著作権が『侵害』された場合の対抗措置」(2026年8月17日閲覧)
- 特許庁「特許権侵害への救済手続」(2026年8月17日閲覧)